東京地方裁判所 平成2年(特わ)518号 判決 1990年7月12日
本店所在地
東京都新宿区百人町二丁目四番五号
オガワ精機株式会社
(右代表者代表取締役 赤澤恒二郎)
本籍
東京都杉並区南荻窪一丁目一六八番地
住居
同区南荻窪一丁目七番一一号
会社役員
赤澤恒二郎
大正九年六月二二日生
右の者らに対する各法人税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官渡辺咲子出席の上審理し、次のとおり判決する。
主文
被告人オガワ精機株式会社を罰金三八〇〇万円に、被告人赤澤恒二郎を懲役一年六月にそれぞれ処する。
被告人赤澤恒二郎に対し、この裁判の確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。
理由
(罪となるべき事実)
被告人オガワ精機株式会社(以下、被告会社という。)は、東京都新宿区百人町二丁目四番五号に本店を置き、精密機械の輸出入等を目的とする資本金三〇〇〇万円の株式会社であり、被告人赤澤恒二郎(以下、被告人という。)は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外し、あるいは架空仕入を計上するなどの方法により所得を秘匿した上
第一 昭和六〇年九月一日から同六一年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一億六五一七万二九五三円あつた(別紙1修正損益計算書参照)のにかかわらず、同六一年一〇月一五日、東京都新宿区北新宿一丁目一九番三号所轄淀橋税務署(同六二年七月一日名称の変更により新宿税務署)において、同税務署長に対し、所得金額が一億一六六三万一二二五円で、これに対する法人税額が四六〇九万六四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(平成二年押第四〇二号の1)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額六七一〇万二六〇〇円と右申告税額との差額二一〇〇万六二〇〇円(別紙4ほ脱税額計算書参照)を免れ
第二 昭和六一年九月一日から同六二年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が四億三五九一万七六四六円あつた(別紙2修正損益計算書参照)のにかかわらず、同六二年一〇月一九日、前記新宿税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一億七二七一万二〇九二円で、これに対する法人税額が六八四四万九五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(前同押号の2)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額一億七八九七万八八〇〇円と右申告税額との差額一億一〇五二万九三〇〇円(別紙4ほ脱税額計算書参照)を免れ
第三 昭和六二年九月一日から同六三年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が八八三四万五六七一円あつた(別紙3修正損益計算書参照)のにかかわらず、同六三年一〇月二六日、前記新宿税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二一六四万五〇四九円で、これに対する法人税額が五五五万六九〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書(前同押号の3)を提出し、そのまま法定納期限を徒過させ、もつて不正の行為により、同会社の右事業年度における正規の法人税額三三四三万六九〇〇円と右申告税額との差額二七八八万円(別紙4ほ脱税額計算書参照)を免れ
たものである。
(証拠の標目)
判示全事実につき
一 被告人の当公判廷における供述
一 被告人の検察官に対する供述調書二通
一 収税官吏作成の次の調査書
1 売上高調査書
2 仕入高調査書
3 給料手当調査書
4 事業税認定損調査書
5 受取利息調査書
6 債券償還益調査書
一 検察官作成の平成二年六月一八日付捜査報告書四通(それぞれ売上高、仕入高、事業税認定損、役員賞与損金不算入各調査書の訂正に関するもの)
一 収税官吏作成の領置てん末書
一 登記官作成の商業登記簿謄本
判示第一の事実につき
一 収税官吏作成の次の調査書
1 期末棚卸高調査書
2 雑収入調査書
一 検察事務官作成の平成二年五月一八日付捜査報告書
一 押収してある法人税確定申告書(昭和六一年八月期分)一袋(平成二年押第四〇二号の1)
判示第二、第三の事実につき
一 収税官吏作成の次の調査書
1 役員賞与損金不算入調査書
判示第二の事実につき
一 収税官吏作成の次の調査書
1 期首棚卸高調査書
2 広告宣伝費調査書
3 輸送費調査書
一 検察事務官作成の平成二年五月一日付捜査報告書
一 押収してある法人確定申告書(昭和六二年八月期分)一袋(前同押号の2)
判示第三の事実につき
一 収税官吏作成の次の調査書
1 債務免除益調査書
一 押収してある法人税確定申告書(昭和六三年八月期分)一袋(前同押号の3)
(法令の適用)
罰条
(被告会社) いずれも法人税法一六四条一項、一五九条一、二項
(被告人) いずれも法人税法一五九条一項
刑種の選択
(被告人) 懲役刑を選択
併合罪の処理
(被告会社) 刑法四五条前段、四八条二項
(被告人) 刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(犯情の重い判示第二の罪の刑に加重)
刑の執行猶予
(被告人) 刑法二五条一項
(求刑 被告会社につき罰金四五〇〇万円、被告人につき懲役一年六月)
よつて、主文のとおり判決する。
(裁判官 西田眞基)
別紙1
修正損益計算書
自 昭和60年9月1日
至 昭和61年8月31日
オガワ精機株式会社
<省略>
別紙2
修正損益計算書
自 昭和61年9月1日
至 昭和62年8月31日
オガワ精機株式会社
<省略>
別紙3
修正損益計算書
自 昭和62年9月1日
至 昭和63年8月31日
オガワ精機株式会社
<省略>
別紙4
ほ脱税額計算書
会社名 オガワ精機株式会社 No.1
(1) 自 昭和60年9月1日
至 昭和61年8月31日
<省略>
(2) 自 昭和61年9月1日
至 昭和62年8月31日
<省略>
別紙4
ほ脱税額計算書
会社名 オガワ精機株式会社 No.2
(3) 自 昭和62年9月1日
至 昭和63年8月31日
<省略>